奨学金制度
奨学金 入学時 200,000円
【対象】
勉学の意欲を持ち、成績・人物ともに優秀な新入生
経済的に修学が困難であると認められ、将来成業の見込みがある学生
卒業後島根県内の医療関係施設に5年間勤務する意思のある学生
奨学金 月額 47,000円(無利子)
【対象】
卒業後松江市内に住む意思を持ち、優れた素質と向上心を持ちながら、経済的な理由により修学が困難な学生。
【返還免除規定】
奨学金を返還すべき年度の前年度に松江市に移住し続けていた場合、その返還すべき年度の返還金が半額免除される。
- 返還義務あり
奨学金 月額 70,000円【内貸与4万円(無利子)・給付3万円】
保護者が病気や災害(道路における交通事故を除く)もしくは自死(自殺)などで死亡したり、それらが原因の著しい後遺障害で働けない家庭の子供を対象とした、あしなが育英会の奨学金制度。無利子で返済義務があります。
- 返還義務あり
日本学生支援機構の奨学金は、高校生在学中に事前に申し込みをする予約採用と、入学時に申し込む定期採用があります。
この奨学金には返還義務があります。
【対象】
第一種奨学金:特に優れた学生で経済的理由により著しく修学困難な人が対象。
第二種奨学金:第一種奨学金より緩やかな基準によって選考されます。
入学時特別増額貸与奨学金:日本政策金融公庫による国の教育ローンを申し込み、利用できなかった人を対象とします。
入学時特別増額貸与奨学金のみの申し込みはできません。
第一種奨学金 月額/[自宅通学]53,000円/最高月額以外の月額2・3・4万円から選択
月額/[自宅外通学]最高月額60,000円/再考月額以外の月額2・3・4万円から選択
※給付奨学金の支援区分に応じて、貸与月額が調整されます。
第二種奨学金 月額/2~12万円から選択(有利子)
入学時特別増額貸与奨学金月額 10・20・30・40・50万円から選択(有利子)
【日本学生支援機構の奨学金制度について:詳しくはこちら】
授業料と入学金の減免、給付型奨学金の支給が受けられる制度です。
高等学校での事前申し込みもできます。
【対象】
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
学ぶ意欲がある学生
高等学校を初めて卒業(終了)した日の属する年度の翌年度の末日から、本校へ入学する日までの期間が2年を経過していない学生。
■授業料等減免の上限額(年額)[住民税非課税世帯の学生の場合]
授業料減免の
上限額(年額) 入学金/約160,000円 授業料/約590,000円
※住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の 2/3 または 1/3 の支援額となります。
■給付型奨学金の給付額[住民税非課税世帯の学生の場合]
給付型奨学金の
給付額 月額/自宅生 38,300円(42,500円)、自宅外 75,800円
※住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の 2/3 又は 1/3 の支援額となります。
※生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人は、カッコ内の金額となります。
本制度に関する詳細は、以下のWEBサイトでご確認ください。
【文部科学省「高等教育の就学支援新制度」特設ページ】
【日本学生支援機構「給付奨学金」について】
奨学金 月学 36,000円(無利子)
【対象】
看護師養成所に在学し、卒業後、鳥取県内で看護職員又は看護教員として勤務する医師のある学生。
【返還免除規定】
卒業し、免除取得後、県内で看護職員看護教員の業務に、引き続き5年間従事したときは、区分により返還の免除を受けることができる。
【お問い合わせ】
鳥取県医療政策課医療人材確保室(電話:0857-26-7190)
奨学金 月学 36,000円(無利子)
【対象】
学療法士等養成所に在学し、卒業後、鳥取県内で学療法士・作業療法士の業務に従事しようとする強い意思のある学生。
【返還免除規定】
卒業後1年以内に、理学療法士等の免許を取得し、かつ鳥取県内において修学金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間以上従事した場合、返還が免除される。
教育支援費 月額 60,000円以内(無利子)
就学支度費 一括/50万円以内(無利子)
福祉費 技能を習得する期間が
6カ月程度/130万円以内 1年程度/220万円以内
2カ月程度/400万円以内 3年程度/580万円以内
島根県内に住む低所得世帯を対象とした島根県社会福祉協議会の就学資金の貸与。教育支援費と就学支度費は無利子、福祉費は連帯保証人を立てなければ年1.5%の利子がかかり、返済義務があります。就学支度費は教育支援費と併せて借りることができます。
※詳しくは、お住いの市町村社会福祉協議会に直接お問い合わせください。
国の教育ローンです。申し込みはいつでもできます。学生1名につき3500万以内の融資を受けることができます。有利子で返済義務があります。
島根「ふるさと」看護奨学金
養成施設卒業後1年以内に免許取得、かつ、直ちに島根県内の過疎地域・離島の指定医療機関等において引き続き5年間看護職員の業務に従事した場合、全額免除。
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育経費の一定の割合額(上限あり)がハロワークから支給されます。
【対象者】
雇用保険の支給要件期間が原則10年以上ある方(当面は2年以上)
※申請には細かな要件があります
【給付額】
A:訓練費用の50%(年間40万円を上限とし、最長3年間まで)
B:専門実践教育訓練を終了して1年以内に就職につながった場合は、訓練費用の20%を追加給付
※AとBの合計は、教育訓練費用の70%(年間56万円、最大168万円)が上限です
必要な学費:入学金20万円、年間学費100万円
教育訓練対象経費:年間80万円(初年度は入学金を加算)
給付額:年間40万円(追加給付額は年額16万円)
※支給期間は3年間
※申請・問い合わせはハローワークへ。詳細は厚生労働省のホームページに掲載されています。