奨学金制度
【対象】
学業継続の熱意があるのにもかかわらず、予期できない事由※により家計が急変し、学業継続が困難な方
※生計維持者の死亡、事故・病気(による就労困難)、失職、災害をいう。
【支援内容】
1、認定所得金額が-150万円以下の場合、授業料年額の25%を減免
2、認定所得金額が-300万円以下の場合、授業料年額の50%を減免
3、国や公的支援の受給証明書が提出された場合、授業料年額の50%を減免
本学の他の制度等により入学料減免、授業料減免、特待生及び給費生の適用を受けている場合は減免額から他の制度等で給付される金額を減じた金額を減免額とします。
なお、算出した値が負となる場合には、授業料減免制度による減免は行いません。