奨学金制度
被災学生学費減免措置
大規模災害が発生した場合、罹災された地域(災害救助法が適用された市区町村)に居住されている受験者に対して、入学金の減免・入学後の学費減免(罹災状況による)等の対応を行ない進学および就学の支援を行なっています。ただし、保証人の所得により適用されない場合があります。詳しくは入試課までお問い合わせください。
◆災害により保証人が死亡、行方不明、長期療養中または重度な障害を負っている場合
入学金全額 1年間の学費全額
◆災害により家屋が全壊し、被害を受け罹災証明が交付された場合
入学金全額 1年間の学費全額
◆災害により家屋が半壊、流出等の損壊または浸水等の被害を受け罹災証明が交付された場合(一部損壊は除く)
入学金全額 1年間の学費半額
◆災害により避難生活等を余儀なくされている場合
入学金全額 1年間の学費半額
◆災害に伴い保証人が失業等をして著しい家計急変があり、学費納付が困難である場合
入学金全額 1年間の学費半額